HOMEへ
※ この条例は東京都における賃貸借                   住宅のみに適応されます。
昨今、民間賃貸住宅について、東京都に対して退去時の敷金精算等でさまざまな相談が増えているのが現状で、それに対して東京都では「東京における住宅の賃貸借に係わる紛争の防止に関する条例」が平成16年3月31日に公布、10月1日を施工いたしました。(賃貸住宅紛争防止条例) 

この条例は住宅の賃貸借に伴いあらかじめ明らかに退去時等にするべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために制定されました。
宅地建物取引業者は借主に契約までに書面を交付して退去時の現状回復と入居中の修繕について、費用負担にともなう「法律上の原則」「判例により定着した考え方」などを説明する事を義務づけています。

 退去時の復旧
退去時には現状回復が必要となります。借主に義務として課されている「現状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損傷等を復旧する事です。その復旧費用は借主が負担するのが原則です。

○経年変化及び通常の使用による損傷等の復旧については、貸主が行うのが原則です。その復旧費用は貸主の負担です。


貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定める事ができます。ただし、通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約は、すべて認められる訳ではなく、内容によっては無効とされる事があります。

貸主・借主の負担区分(一般的例)
 洋室の場合
1  浴槽、風呂釜当の取替え(破損なし、老朽化あり)=貸主負担

2  鍵の取替え(破損、紛失なし)=貸主負担

3  ガスコンロ置き場、換気扇の汚れ、すす汚れ(手入れの怠りによる)=借主負担
   台所の消毒=貸主負担

4  建具のガラスの破損、亀裂(自然発生のもの)=貸主負担

5  フローリングの色落ち(借主の不注意による雨の吹き込みのため)=借主負担

6  クロスの黒ずみ(冷蔵庫裏の電気焼け)=貸主負担
   クロスのビス穴(借主所有のエアコン設置によるビス穴)=貸主負担
  
クロスのしみ(借主所有エアコンからの水漏れ放置によるもの)=借主負担                                                            
7  ハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合)=貸主負担

8  トイレの消毒=貸主負担

 和室の場合
上記の洋室の場合と同様です。また下記事項があれば追加となります。
1 畳の裏返し、表替え(特に破損なし、日焼けアリ)=貸主負担

2 柱、鴨居の傷(飼育ペットによる)=借主負担

ちょっと 一言・・・・
これからは大家さんに厳しい時代になりそうです・・・・・・・
※ 入居時、退去時に何かご不明な点、またはトラブル等がございましたら、弊社または、東京都の相談窓口までご相談ください!

不動産取引に関する相談  東京都都市整備局 住宅政策推進部不動産業課
賃貸ホットライン 03(5320)4958
指導相談課    03(5320)5071

までご相談ください!